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【古野流空手道古瀬間塾 規約】


(第1章)古野流空手道連盟と古瀬間塾について

第1条 

古野流空手道とは、古野流空手道宗家を長として組織された空手流派あり、その古野流空手道の各団体によって組織されているのが古野流空手道連盟である。

特定非営利活動法人 古野流空手道 古瀬間塾は、古野流空手道連盟の加盟団体である。

 

第2条

古野流空手道 古瀬間塾の級位、段位の認定は、古野流理念に従い、各位の科目の習熟度に応じて、選出された審査員の結果をもとに、古野流宗家が認定、免状の発行を行うものとする。


(第2章)入会について

第1条

一般道場会員は所定の契約書に氏名を記載の上、捺印を完了すること。

 

第2条

新規入会者は契約書に顔写真を添付すること。

 

第3条

新規入会者は古野流空手道への入会金と月謝1か月分を納入すること。

退会後の再入会も、第2条から第4条までの手続きをとること。

 

第4条

前3項完了につき、古野流空手道会員として登録されると同時に、特定非営利活動法人 古野流空手道 古瀬間塾の道場生として登録されるものとする。

 

第5条

全塾生は、空手道修行、武道教育の意義を理解し、修行に努めることを旨とし、成年、未成年を問わず、古瀬間塾に対してスポーツ教室、礼儀作法教室、しつけ教室の性質を要求しないこと。

 


(第3章)月謝の納入について

第1条

毎月の月謝は古野流空手道古瀬間塾が契約する「明治安田自動収納サービス」による自動送金を基本とする。(毎月月末に自動送金)

入会しての初月の支払いについては「現金」「銀行振込」「ペイペイ」を用いての支払いでもよいものとする。

 

第2章

如何なる場合においても在籍中は、古瀬間塾月謝を納入することとする。

 

第3章

未連絡にて滞納が見られる場合は稽古参加の禁止処置をとることがある。やむを得ず滞納した場合は、必ず道場の責任者に申し出ること。

 

第4章

事情により休会する場合は、その旨を前月10日までに連絡をし、所定の手続きを行うこと。

 

第5章

4か月以上の月謝滞納が見られる場合は強制退会処分とする。なお、継続の意思がある場合は、道場責任者に申し出、速やかに滞納した月謝を納入することとする。

なお、強制退会処分となった者は、再入会は出来ないものとする。

 

第6条

一度納入された月謝、昇級昇段審査費、保険費などの金銭は、サービスの性質上、如何なる理由があっても返金には応じられないものとする。

 


(第4章)休会、退会、再入会について

第1条

休会、または退会を希望する者は、前月10日までに道場責任者に申し出て、退会届、休眠届を記入し提出するものとする。オンライン道場会員は休会制度はないものとする。

 

第2条

自主退会、強制退会問わず、退会希望の場合は必ず、滞納した月謝を支払うこととする。滞納分の解消が見られない場合は、訪問にて徴収に伺うこともある。

 

第3章

徒党を組み、塾の利益を害する実生活、SNSなどでの誹謗中傷や名誉棄損に繋げる誘導行為、一斉退会、引き抜きなどを行った場合、法的処置をとることとする。

 

第4章

何らかの理由により当塾を退会し再入会する場合、下記の事由で退会した場合、再入会を許可されない場合も有りうる。

         (記)

・許可されない理由は、会費を滞納し支払いをせずに退会した場合。

・退会届を提出せず、退会する意思も伝えずに退会した場合。

 

第5章

正式に退会し再入会する場合は、退会時の取得した級位・段位は継続できるものとする。

 

 


(第5章)道場の利用について

第1条

道場稽古へは、良好な健康状態の上で参加し、咳や発熱がある場合は稽古を休むこととする。

 

第2条

練習道具等の携帯品は、会員が各自で管理するものとする。

 

第3条

道場からの配布物は各自、自己責任にて持ち帰ること。

 

第4条

会員は、古野流空手道宗家の承諾なくして、対価を得て他の道場生や道場外の人に指導行為を行ってはならないものとする。

 

第5条

古野流の理念、指導方針、規約に従わず、風紀、安全性を著しく害する者は、強制退会処分をとる場合がある。

 

第6条

なお、この規約は予告なしに古野流空手道連盟承認の下、変更、加筆する場合がある。

 

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